枚方市総合福祉センター

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注意事項

会議室等の利用にあたっての注意事項
  1. 次の事項に該当する場合は、会議室等の使用の許可をしません。
    • 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
    • 施設(付属設備を含む)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
    • 祭事等の宗教行事又は布教活動に該当すると認めるとき。
    • 専ら営利を図る活動に該当すると認めるとき。
    • 入会、寄付等の勧誘その他これに類する行為(市長が特に認める場合を除く)を伴う活動に該当すると認めるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
    • 政治・宗教に関する集会・勧誘を行うとき。
    • 物品の販売及び勧誘、各種の注文をとる契約行為を行うとき。
    • サービスの提供の対価として、金銭を求めるとき。
    • そのほか施設の管理者が不適当と認めるとき。
  2. 会議室等の使用の許可を得た者が、次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止させます。
    • 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
    • 使用者が条例、条例施行規則に違反したとき。
    • 前項(許可をしない各項目)のいずれかに該当することとなったとき。
  3. 会議室等利用にあたって次の事項を守ってください。
    • 会議室利用前に使用許可書を呈示し、鍵を受け取って下さい。
    • 会議室等利用時に移動した机・椅子などの備品は、元の位置に戻してください。
    • 午前使用時間(9:30~12:30)、午後使用時間(13:00~16:45)を守ってください。
    • 湯飲み等を使用したときは、洗浄の上、元の位置に戻してください。
    • 使用後は、すみやかに照明・冷暖房のスイッチを切り、午前のみ使用の場合は12時30分、午後及び全日使用の場合は16時45分迄に受付へ鍵を返却し、利用人数を報告してください
    • ゴミは必ずお持ち帰りください。
利用時の注意
ご利用にあたり、利用者は、以下の項目の厳守をお願いします。また、関係者及び入場者に責任をもって指示をしてください。
  • 定員以上の入場をさせないこと。
  • 所定の場所以外で飲食・喫煙をしないこと。特に火災予防に注意のこと。
  • 会館内で許可なく物品の販売をしないこと。
  • 許可なくポスター・チラシ等を販布したり、掲示しないこと。
  • 許可なく写真撮影や、録音をしないこと。
  • 騒音・放歌・暴力等他人に迷惑をかけないこと。
  • 他人に危害・迷惑をかけるような物品・動物を携行しないこと。
  • 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた器具以外を使用しないこと。
  • 許可なく付属設備を所定の場所以外に持出さないこと。
  • 非常口・消火設備及び機械室等のまわりに、物を置かないこと。
  • 会館の内外を不潔にしないこと。
  • その他、係員による管理上必要な指示には従うこと。
使用時間
準備と、後片付けに要する時間は、使用許可時間に含まれていますので、時間内に使用を終了してください。
管理・責任者・弁償
  • 使用者は、使用中建物・設備及び器具等を責任をもって管理してください。破損・紛失したときには弁償していただきます。
  • 使用者は、会館内の秩序を保つために、必ず責任者をおき、諸事故のないように努めてください。
  • 使用者は、使用終了後ただちに設備器具等をもとの位置にもどし、原状回復に努めてください。
  • 使用者は、関係来場者の整理、非常の際の誘導等のために、担当員をきめて、適切に配置してください。
  • 駐車場の整理、盗難事故及び火災事故防止には、特に注意をしてください。
不許可事項
次の事項に該当する場合は、使用をお断りします。
  • 公安・公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
  • 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認めるとき。
  • 会館の建物・建物の付属施設・器具備品等を汚損し、き損し、又は亡失する 恐れがあると認めるとき。
  • 会館の管理に支障があると認めるとき。
使用許可の取消し
次の事項に該当する場合は、使用を取り消すことがあります。
  • 使用許可条件に違反して使用したとき、又は使用しようとするとき。
  • 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
  • 災害その他不可抗力による事由により使用が不適当と認められるとき。
  • 公用・保安又は会館の管理上の都合により市長が特に必要と認めるとき。
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