-
次の事項に該当する場合は、会議室等の使用の許可をしません。
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
- 施設(付属設備を含む)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
- 祭事等の宗教行事又は布教活動に該当すると認めるとき。
- 専ら営利を図る活動に該当すると認めるとき。
- 入会、寄付等の勧誘その他これに類する行為(市長が特に認める場合を除く)を伴う活動に該当すると認めるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
- 政治・宗教に関する集会・勧誘を行うとき。
- 物品の販売及び勧誘、各種の注文をとる契約行為を行うとき。
- サービスの提供の対価として、金銭を求めるとき。
- そのほか施設の管理者が不適当と認めるとき。
-
会議室等の使用の許可を得た者が、次のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止させます。
- 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
- 使用者が条例、条例施行規則に違反したとき。
- 前項(許可をしない各項目)のいずれかに該当することとなったとき。
-
会議室等利用にあたって次の事項を守ってください。
- 会議室利用前に使用許可書を呈示し、鍵を受け取って下さい。
- 会議室等利用時に移動した机・椅子などの備品は、元の位置に戻してください。
- 午前使用時間(9:30~12:30)、午後使用時間(13:00~16:45)を守ってください。
- 湯飲み等を使用したときは、洗浄の上、元の位置に戻してください。
- 使用後は、すみやかに照明・冷暖房のスイッチを切り、午前のみ使用の場合は12時30分、午後及び全日使用の場合は16時45分迄に受付へ鍵を返却し、利用人数を報告してください
- ゴミは必ずお持ち帰りください。
|